○斜里地区消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和48年3月24日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、斜里地区消防組合に勤務する消防吏員(以下「吏員」という。)に対し賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与する事を目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 斜里地区消防組合管理者(以下「管理者」という。)は、吏員が消防業務に従事するに当たって一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行しそのため死亡し又は障害の状態となった場合においては賞じゅつ金を授与する。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の通りとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金 殉職者賞じゅつ金の額は、490万円以上2,520万円以下として功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金 障害者賞じゅつ金の額は、190万円以上2,060万円以下として別表1で定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 管理者は、消防吏員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとしその遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与は、斜里地区消防組合賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。
附則(昭和49年10月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和51年7月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和58年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附則(平成7年7月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表1
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考 障害の等級は、別表2に定める障害の等級による。
別表2
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの 3 精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 半身不随となったもの 6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 7 両上肢の用を全廃したもの 8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 9 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 両上肢を腕関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの 3 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | 1 1眼が失明し他眼の視力が0.1以下になったもの 2 1上肢を腕関節以上で失ったもの 3 1下肢を足関節以上で失ったもの 4 1上肢の用を全廃したもの 5 1下肢の用を全廃したもの 6 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができないもの 4 せき柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1手の5手指又は母指及び示指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が40センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの 3 精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 1手の母指及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指を含み3以上の手指を失ったもの 6 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指の用を廃したもの 7 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 8 両足の足指の全部の用を廃したもの 9 女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの 10 両側のこう丸を失ったもの |
第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 2 せき柱に運動障害を残すもの 3 神経系統の機能に著しい障害を残し軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 1手の母指を含み2の手指を失ったもの 5 1手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み3以上の手指の用を廃したもの 6 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 7 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 9 1上肢に仮関節を残すもの 10 1下肢に仮関節を残すもの 11 1足の足指の全部を失ったもの 12 ひ臓又は1側のじん臓を失ったもの |