○斜里地区消防組合消防吏員の訓練及び礼式に関する規則
昭和50年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき斜里地区消防組合消防吏員の訓練及び礼式に関し定めることを目的とする。
(消防訓練礼式の基準)
第2条 消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
○斜里地区消防組合消防吏員の訓練及び礼式に関する規則
昭和50年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき斜里地区消防組合消防吏員の訓練及び礼式に関し定めることを目的とする。
(消防訓練礼式の基準)
第2条 消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
昭和50年4月1日 規則第2号
(平成18年7月28日施行)
◆ | 昭和50年4月1日 | 規則第2号 |
◇ | 平成18年7月28日 | 規則第12号 |