○斜里地区消防組合消防団員退職報償金支給に関する内規

昭和62年12月16日

内規第1号

(目的)

第1条 この内規は、斜里地区消防組合の消防団員で消防団を退職した消防団員(以下「退団者」という。)に対し、市町村非常勤消防団員退職報償金支給条例(昭和39年条例第3号。以下「条例」という。)により支給される退職報償金の支給について定めることを目的とする。

(支給の範囲)

第2条 退団者とする。

(支給方法)

第3条 前条の退団者に対しては、条例の定めにより退職報償金を支給する。

(支給の制限)

第4条 退団者が条例第6条各号の一に該当するときは、退職報償金を支給しない。ただし、条例第6条第4号に該当する者であっても所属団長が特に認めた者にあっては、この限りでない。

(その他)

第5条 この内規に定めのない事項については、斜里地区消防組合各消防団長が定める。

この内規は、昭和62年12月1日から適用する。

(平成7年6月2日内規第1号)

この内規は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

斜里地区消防組合消防団員退職報償金支給に関する内規

昭和62年12月16日 内規第1号

(平成7年6月2日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第7節 給料、手当及び旅費
沿革情報
昭和62年12月16日 内規第1号
平成7年6月2日 内規第1号