○斜里地区消防組合職員住宅取得資金の助成に関する条例施行規則
昭和48年12月24日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、斜里地区消防組合職員住宅取得資金の助成に関する条例(昭和48年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、償還年次表及び管理者が必要と認める書類を添付しなければならない。
(助成金の交付)
第4条 助成金は、毎年3月及び9月の2期にそれぞれ当月までの分を交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月1日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。