○斜里地区消防組合職員の管理職手当支給に関する規則
平成8年4月10日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、斜里地区消防組合職員の給与及び旅費に関する条例(昭和61年条例第2号)第2条に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給基準)
第2条 管理職手当の支給の基準は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるものを除くほか、管理職手当の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に支給された管理職手当は、この規則により支給されたものとみなす。
附則(平成9年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
職名 | 支給率 |
消防長 | 斜里町部長等職に準じる |
消防本部次長・課長 消防署長・次長・課長 ウトロ分署長・次長 | 斜里町課長等職に準じる |
小清水分署長 | 小清水町課長等職に準じる |
小清水分署次長・主幹 | 小清水町課長補佐等職に準じる |
清里分署長・次長 | 清里町課長等職に準じる |