○斜里地区消防組合職員の職務の級に関する規則

平成8年4月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、斜里地区消防組合職員の給与及び旅費に関する条例(昭和61年条例第2号)第2条に基づき、職員の職務の級の基準となる職務の区分について必要な事項を定めるものとする。

(職務の級)

第2条 条例に基づき準用する、初任給、昇格、昇級等の基準に関する規則に定める職務の級の分類の基準となるべき、職務の内容は別表に定めるとおりとする。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行以前の取扱いについては、この規則の規定により定めたものとみなす。

(平成9年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月23日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

消防本部・消防署・ウトロ分署

職務の級

職務の名称

1級

吏員及び吏員以外の職員の職務

2級

吏員及び吏員以外の職員で相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で管理者が別に定める職務

3級

(1) 吏員及び吏員以外の職員で特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で管理者が別に定める職務

(2) 主任の職務

(3) 係長、主査(以下「係長等」という。)の職務

4級

(1) 主幹の職務

(2) 係長等の職務で特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で管理者が別に定める職務

(3) 主任の職務で特に相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で管理者が別に定める職務

5級

(1) 署長、本部次長、署次長、分署長、課長、分署次長(以下

「課長等」という。)の職務

(2) 主幹の職務で特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で管理者が別に定める職務

6級

(1) 消防長の職務

(2) 課長等の職務で特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で管理者が別に定める職務

小清水分署

職務の級

職務の名称

1級

吏員の職務

2級

吏員の職務で、高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で管理者が別に定める職務

3級

 主任の職務

4級

(1) 分署次長、主幹(以下「次長等」という。)の職務

(2) 係長、主査の職務

5級

(1) 分署長の職務

(2) 次長等の職務で、特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で管理者が別に定める職務

6級

分署長の職務で、特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で管理者が別に定める職務

清里分署

職務の級

職務の名称

1級

 吏員の業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う吏員の職務

3級

主任の業務を行う職務

4級

 係長、主査の業務を行う職務

5級

 次長、主幹の業務を行う職務

6級

分署長の業務を行う職務

斜里地区消防組合職員の職務の級に関する規則

平成8年4月10日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第7節 給料、手当及び旅費
沿革情報
平成8年4月10日 規則第1号
平成9年3月27日 規則第3号
平成11年3月23日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第16号
令和5年3月28日 規則第2号