○斜里地区消防組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成20年12月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、組合議会の議長、副議長及び議員の議員報酬並びに費用弁償の額、支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 組合議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は別表1のとおりとする。
2 議長及び副議長は、その選挙された日から、議員は、その職についた日からそれぞれ勤務日数に応じて議員報酬を支給する。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 宿泊を伴わない管外旅行の場合で、往復100キロメートル未満の旅行については、日当を支給しない。
(支給方法等)
第4条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給については斜里地区消防組合職員の給与及び旅費に関する条例(昭和61年条例第2号)中旅費支給の例を準用する。
(実施に関しての必要事項)
第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は管理者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 斜里地区消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和48年3月24日条例第9号)は、平成20年12月24日をもって廃止する。
別表1(第2条関係)
議長 | 日額 | 6,800円 |
副議長 | 〃 | 6,500円 |
議員 | 〃 | 6,500円 |
別表2(第3条関係)
市内交通費 (1日) | 日当 (1日) | 宿泊料 (1夜) | 摘要 | ||
道内の市(ただし、管内除く。) | 道外 | 管外 | 円 2,300 | 円 11,000 | |
円 1,500 | 円 1,500 | 管内 | 円 1,000 | 円 6,000 | 管内とは斜里町、小清水町、清里町の行政区域をいう。 |