○斜里地区消防組合消防吏員略帽及び保安帽階級周章基準
昭和53年9月28日
基準第1号
(目的)
第1条 この基準は各種訓練、防災活動に際し消防活動の基本である指揮命令系統の確立、団結力の涵養をはかることを目的とする。
(周章)
第2条 ここで定める周章は、斜里地区消防組合消防吏員の略帽及び保安帽に取り付けるものとする。
(周章の対象階級)
第3条 周章取付対象は消防士以上の7階級とし、その階級の規格に従い取り付けるものとする。
(周章取付規格)
第4条 周章は、略帽及び保安帽の周囲に付けるものとする。周章取付規格は別表により取り付けるものとする
附則
この基準は、昭和54年4月1日から施行する。
別表
略帽階級周章規格基準
備考
階級周章の線は白色線とする。ただし保安帽については赤色反射線とする。