○斜里地区消防組合消防吏員の服制に関する規則
昭和50年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき斜里地区消防組合消防吏員の服制に関し定めることを目的とする。
(消防吏員服制基準)
第2条 消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月10日規則第1号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。