○斜里地区消防組合消防団員の任期及び定年等に関する内規
平成16年4月26日
内規第1号
(趣旨)
第1条 この内規は、斜里地区消防組合に属する消防団員(以下「団員」という。)の人事の刷新と消防行政の能率向上を期するため、団員の任期及び定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 団長、副団長、本部長、分団長(以下「幹部」という。)の任期は次のとおりとする。ただし、再任を妨げない。
(1) 幹部の任期は2年とする。
(2) 前号の幹部に欠員を生じ新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(定年による退団)
第3条 団員は、定年に達したときは、定年に達した日以降における最初の3月31日に退団する。
(定年)
第4条 団員の定年は、68歳とする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、2年を超えない範囲内で定年を延長することができる。
(1) 当該団員が高度の知識、技能又は経験を有する者であるため、その団員の退団により消防運営の執行に著しい支障があるとき。
(2) 当該団員の退団による欠員を容易に補充することができず、かつその団員が退団した場合、消防団に支障を及ぼすとき。
(3) 前各号以外で、消防団長が特に必要と認めた場合。
附則
1 この内規は、平成16年4月26日に公布し、平成17年4月1日から適用する。
2 斜里地区消防組合斜里消防団員の任期及び定年等に関する内規(平成11年4月15日内規第1号)並びに斜里地区消防組合清里消防団員の任期及び定年等に関する内規(平成11年4月1日内規第1号)は、平成17年3月31日をもって廃止する。
3 この内規は、平成28年1月22日に公布し、平成28年3月1日から適用する。