○斜里地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例
平成4年12月21日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間その他勤務条件等に関する事項を定めるものとする。
(職員の勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間、その他勤務条件等については消防本部及び消防署、ウトロ分署職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)及び斜里町の休日を定める条例(平成3年条例第2号)、小清水分署職員は、小清水町職員の勤務時間等勤務条件に関する条例(昭和48年条例第10号)及び小清水町の休日を定める条例(平成3年条例第8号)、清里分署職員は、清里町職員の勤務等に関する条例(昭和58年条例第9号)及び清里町の休日を定める条例(平成2年条例第12号)を準用する。
(委任)
第3条 この条例で定めるもののほか、消防本部、消防署及びウトロ分署、小清水分署、清里分署の特殊勤務職員の勤務時間その他勤務条件等については、前条の規定の範囲内で管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。
2 斜里地区消防組合職員の勤務時間に関する条例(昭和48年3月24日条例第11号)並びに斜里地区消防組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和48年3月24日条例第12号)は、平成4年12月31日をもって廃止する。
附則(平成7年3月20日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。