○斜里地区消防組合ハラスメント等調査委員会設置要綱
令和2年3月25日
要綱第4号
(設置)
第1条 斜里地区消防組合ハラスメント等通報窓口の求めに応じ、斜里地区消防組合消防本部総務課に斜里地区消防組合ハラスメント等調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 消防組合における、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどのハラスメント等(消防に関する不祥事を含む。以下「ハラスメント等」という。)の事案に関する事実関係の調査
(2) 消防長への前項に掲げる調査結果の報告
(3) 斜里地区消防組合ハラスメント等通報窓口との連絡調整
(4) その他ハラスメント等の事案の調査に関する活動
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、消防本部総務課長をもって充てる。
3 委員は、消防本部、消防署及び分署職員のうちから委員長が指名する。
4 委員は、委員長が特に必要と認める場合、前項の規定にかかわらず、弁護士などの第三者を委嘱することができる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(調査)
第5条 委員会は、ハラスメント等に関する事実関係の調査を行うため、関係者への聴取を行うことができる。
2 委員長は、委員の一部を調査員に指名し、前項の調査を行わせるとともに、その結果の報告を求めることができる。
3 委員長は、前2項の調査を実施するに当たって特に必要と認める場合、消防本部総務課職員をオブザーバーとして調査に加えることができる。
(報告)
第6条 委員会は、通報案件ごとに事実関係を調査した上で、その結果を取りまとめ、消防長に報告する。
(委員会の活動に関する協力)
第7条 委員会は、必要に応じて、職員並びに斜里地区消防組合ハラスメント等通報窓口及び斜里地区消防組合ハラスメント等相談窓口に対し、その業務について協力を求めることができる。
(委員等の義務)
第8条 委員長、委員及び第5条第3項に掲げるオブザーバー(以下「委員等」という。)は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。委員等の職を退いた後も、また、同様とする。
2 委員等は、関係者の名誉、プライバシーその他の人格権を侵害することのないよう、慎重に行動しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は、消防本部総務課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。