○斜里地区消防組合ハラスメント等通報窓口設置要綱
令和2年3月25日
要綱第2号
(設置)
第1条 斜里地区消防組合各構成町総務部企画総務課、又は総務課(以下「担当課」という。)に、斜里地区消防組合ハラスメント等通報窓口(以下「窓口」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 窓口は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 消防組合における、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどのハラスメント等(消防に関連する不祥事を含む。以下「ハラスメント等」という。)の通報の受理
(2) 北海道ハラスメント等相談窓口及び消防庁ハラスメント等相談窓口との連絡調整
(3) その他ハラスメント等の通報に関する事務
(通報受付者)
第3条 窓口に、若干名の通報受付者を置く。
(窓口の業務に関する協力)
第4条 窓口は、必要に応じて、消防職員に対し、その業務について協力を求めることができる。
(通報の受付)
第5条 通報受付者は、消防職員及び当該職員と密接な関係を有する者から通報を受け付けるものとする。
2 通報は、原則として電話により受け付けるものとする。ただし、これに寄りがたい場合は、面談、ファックス、電子メール等による通報も受け付けるものとする。
3 通報においては、原則として通報者の氏名、役職等を聞き取るものとするが、匿名での通報も可能な限り受け付けるものとする。
(通報受付者の遵守事項)
第6条 通報受付者は、窓口の業務を遂行するに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務上知り得た秘密を漏えいしないこと。通報受付者の職を退いた後も、また、同様とすること。
(2) 通報者の名誉、プライバシーその他人権を侵害することのないよう慎重に対処すること。
(3) 通報内容を丁寧に聞き取った上で、通報者の意向をできる限り尊重すること。
(通報受付者の義務)
第7条 通報受付者は、通報内容を踏まえ、事実について更に調査する必要があると認められる場合には、斜里地区消防組合ハラスメント等調査委員会の設置を求めなければならない。
2 通報受付者は、消防職員に対し、窓口の存在を周知徹底するとともに、その利用を啓発することにより、職員等が容易に通報できるように十分配慮するものとする。
3 通報受付者は、消防職員に対し、通報後の取扱いをあらかじめ明示しておくものとする。
(庶務)
第8条 窓口に関する庶務は、担当課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、窓口の運営に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。