○斜里地区消防組合ハラスメント等相談窓口設置要綱
令和2年3月25日
要綱第3号
(設置)
第1条 斜里地区消防組合消防本部総務課に、斜里地区消防組合ハラスメント等相談窓口(以下「窓口」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 窓口は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 消防組合における、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどのハラスメント等(消防に関連する不祥事を含む。以下「ハラスメント等」という。)に関する相談。
(2) 北海道ハラスメント等相談窓口及び消防庁ハラスメント等相談窓口との連絡調整
(3) その他ハラスメント等の相談に関する事務
(相談員)
第3条 窓口に、若干名の相談員を置く。
(相談の受付)
第4条 相談員は、消防職員及び当該職員と密接な関係を有する者から相談を受けるものとする。
2 相談は、原則として電話により受けるものとする。ただし、これに寄りがたい場合は、面談、ファックス、電子メール等による相談も受けるものとする。
3 相談においては、原則として相談者の氏名、役職等を聞き取るものとするが、匿名での相談も可能な限り受け付けるものとする。
(相談員の遵守事項)
第5条 相談員は、窓口の業務を遂行するにあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務上知り得た秘密を漏えいしないこと。また相談員の職を退いた後も同様とすること。
(2) 相談者の名誉、プライバシーその他人格権を侵害することのないよう慎重に対処すること。
(3) 相談内容を丁寧に聞き取った上で、必要な助言を行うこと。
(消防長の義務)
第6条 消防長は、消防職員に対し、窓口の存在を周知徹底するとともに、その利用を啓発することにより、職員等が容易に相談できるように十分配慮するものとする。
2 消防長は、消防職員に対し、相談後の取扱いをあらかじめ明示しておくものとする。
(庶務)
第7条 窓口に関する庶務は、消防本部総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、窓口の運営に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。