○斜里地区消防組合職員の育児休業等に関する条例
平成20年12月15日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の育児休業等)
第2条 職員の育児休業等については消防本部、消防署及びウトロ分署職員は、斜里町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)、小清水分署職員は、小清水町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)、清里分署職員は、清里町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)を準用する。
(委任)
第3条 この条例で定めるもののほか、消防本部、消防署及びウトロ分署、小清水分署、清里分署の職員の育児休業等については、前条の規定の範囲内で管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 斜里地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年6月15日条例第2号)は、平成20年12月31日をもって廃止する。