○斜里地区消防組合職員の交通事故防止に関する規程
昭和62年8月10日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員による交通法令に関する違反のうち、特に無免許運転の禁止、酒気を帯びての運転の禁止及び最高速度の遵守の規定違反(以下「交通3悪」という。)並びに人の死傷事故等(以下「人身事故等」という。)の絶滅を図ることを目的とする。
(職員の責務)
第2条 職員は、交通道徳の高揚に関して率先して町民の指導的役割を果たすべき責務を重んじなければならない。
2 管理、監督の地位にある者は職員が公私を問わず交通3悪及び人身事故等を起こさないようあらゆる機会に注意又は監督しなければならない。
3 職員は、互いに戒めて交通法令を遵守するとともに交通3悪及び人身事故等を絶対起こさないよう注意しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月1日規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表1
1 消防本部及び消防署、ウトロ分署に所属する職員は、斜里町職員の交通事故防止に関する規程(昭和55年12月25日規程第7号)並びに斜里町職員の交通事故の審査に関する規程(昭和55年12月25日規程第8号)を準用する。
2 小清水分署に所属する職員は、小清水町職員の交通道徳高揚に関する訓令(昭和48年3月20日庁達第1号)を準用する。
3 清里分署に所属する職員は、清里町職員の交通事故防止に関する訓令(昭和47年7月1日訓令第1号)を準用する。