○斜里地区消防組合消防職員服務規程

令和2年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 斜里地区消防組合消防職員の服務について地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(職責の自覚)

第2条 職員は、消防の使命が火災、その他の災害から住民の生命身体及び財産を保護して、公共の福祉の増進に資することにあることを自覚し、それぞれの職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(規律と団結)

第3条 職員は、消防の職務遂行の上で規律がその生命であることを自覚し、厳正な規律を保持し礼節を明らかにし、消防長、次長、署長、課長、分署長、分署次長(以下「管理職」という。)を中心に強固な団結を維持するように心がけなければならない。

(公正と迅速)

第4条 職員は、職務の遂行にあたっては、誠実を旨とし、公正かつ迅速に行わなければならない。

(品位の保持)

第5条 職員は、常に服装を清潔端正にし、礼儀を重んじ品位の保持に努めなければならない。

(服務に対する一般的制限)

第6条 職員は、業務の緊急及び多忙のため、上司からの指示のあったときは課及び係相互に応援しなければならない。

2 職員は、常にその分掌事務に精通し、主務者が不在であっても事務が渋滞することのないように努めなければならない。

(服務に専念する義務)

第7条 職員は、勤務時間中管理職の承認を得た場合を除くほか、みだりにその職務を離れてはならない。

(秘密を守る義務)

第8条 職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後であっても同様とする。

2 職員が法令による証人、鑑定人等により、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、消防長の許可を得なければならない。

(法令及び上司の命に従う義務)

第9条 職員は、その職務を遂行するに当たり、誠実に法令、条例等に従い職務の秩序を保持し、相互に人格を尊重し、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 職員は、上司の職務上の命令に対し、意見を述べることができる。

(営業又は他の事務の関与制限)

第10条 職員は消防長の許可を受けなければ営業を行い、又は報酬を得て他の事務に従事してはならない。

(私企業からの隔離)

第11条 職員は、商工業、金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員顧問若しくは評議員を兼ね、又は自ら営んではならない。ただし、消防長の承認を得た場合は、この限りではない。

(他の事業又は事務の関与制限)

第12条 職員が、報酬を得て営利企業以外の事業の団体役員、顧問若しくは評議員を兼ね、その事業に従事し、又は事業を行うには、消防長の許可を受けなければならない。

(施設等の愛護節約)

第13条 職員は、公の施設及び物品の取扱いについては、周到な注意を払い愛護し、節約しなければならない。

(物品の整理保管)

第14条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(申し送り)

第15条 職員は、勤務を交代する場合又は勤務場所を離れ、若しくは勤務を中断する場合には、上司又は勤務を交代した者に対して必要事項を報告、或いは申し送り、職務執行に支障のないようにしなければならない。

(出勤)

第16条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。ただし緊急の用務その他職務の都合により定刻までに出勤できない場合は、その理由を具して管理職に連絡しなければならない。

(召集命令)

第17条 職員は、非番日及び週休日、休日、又は勤務時間外においても召集の命令を受けたときは、遅滞なくこれに応じて任務につかなければならない。

(退庁時の心得)

第18条 退庁の際は、必ずその所管する書類、その他の物品を整理し、特に火気に注意しなければならない。

(幹部の責務)

第19条 消防士長以上の職位にある者(以下「幹部」という。)は、部下職員の規律、執行務などについて指揮監督を行い、採長補短して部内の規律を維持し職務執行の適正と能率向上を図るよう努力しなければならない。

(出張の復命)

第20条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、直ちに口頭で要旨を上司に申告し、7日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なものは、口頭の復命でよい。

(私事旅行)

第21条 私事旅行をしようとする者は、期日及び行先を管理職に報告しなければならない。ただし、転地療養は医師の診断書を添付しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第22条 職員が、退職、勤務替え又は休職になった場合は、その発令日から5日以内にその担当する事務を後任者に引継がなければならない。

2 後任者に引継ぐことができない事情があるときは、上司の指定する者に引継ぐものとし、引継ぎを受けた者はその後任者が定まった場合、直ちに引継がなければならない。

3 前任者が死亡その他の事情により自ら引継ぎをすることができないときは、上司の指示による。

(事務引継書)

第23条 引継ぎは事務引継書により行うものとする。ただし、係員の場合は上司の承認を得て口頭によりこれを行うことができる。

2 事務引継書に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 担当事務の項目並びにその経過、現況、方針及び意見

(2) 各引継書類及び帳簿の目録

(3) その他必要事項

(出勤できない場合の事務処理)

第24条 出張、休暇その他の都合により出勤できない場合は、自己の担当事務であって特に重要又は急を要するものの処理について、必要な事項をあらかじめ上司に届出なければならない。

(文書の発表)

第25条 文書は上司の許可なくしてみだりにこれを他人に示し、謄写し、又は貸与してはならない。

(所見公表の制限)

第26条 職員は、消防長の承認を得ないで、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、寄稿し、又は投書してはならない。

(補足)

第27条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

斜里地区消防組合消防職員服務規程

令和2年4月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)