○斜里地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和48年3月24日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めることを目的とする。
(宣誓書の署名)
第2条 新たに職員となったものは、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。
附則(平成19年3月1日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。