○斜里地区消防組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例

昭和48年3月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続き及び効果について必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6か月以下の期間、給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。

斜里地区消防組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例

昭和48年3月24日 条例第15号

(昭和48年3月24日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第2節 分限、懲戒
沿革情報
昭和48年3月24日 条例第15号