○斜里地区消防組合勧奨退職取扱要綱
昭和62年1月13日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、適正な人事を行い、公務能率の向上を期するため、勧奨退職の効果的な運用を図ることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 消防本部及び消防署、ウトロ分署職員は、斜里町職員勧奨退職取扱要綱(昭和62年要綱第1号)、小清水分署職員は、小清水町職員の定年前早期退職取扱要綱(平成5年要綱第1号)、清里分署職員は、清里町職員の定年前早期退職取扱要綱(平成2年要綱第3号)を適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和62年2月7日から施行する。
(経過措置)
2 昭和62年4月1日において、すでに定年退職日前24月を経過している職員については、第2条中定年退職日前24月を定年退職日前12月に読み替え適用するものとする。
3 昭和61年度における勧奨の時期は、第3条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行日から昭和62年2月28日までとする。
4 この要綱は当分の間、斜里地区消防組合消防署及びウトロ分署所属の職員に適用する。
附則(平成9年8月27日要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年4月1日から適用する。
2 平成9年度においては、平成9年9月30日までに勧奨勧告に応じるものについて、従前の規定を適用する。
附則(平成10年5月18日要綱第1号)
この要綱は、平成10年4月1日から適用する。