○斜里地区消防組合消防団員の任免、報酬、費用弁償及び服務に関する条例
昭和48年3月24日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき斜里地区消防組合消防団員(以下「団員」という。)に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについて定めることを目的とする。
(任用)
第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき関係町長の同意を得て、斜里地区消防組合管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
2 団長以外の消防団員は、次の各号の資格を有する者のうちから管理者の承認を得て団長が任命する。
(1) 年令20歳以上の者。ただし、やむを得ない事情ある場合は、18歳以上の者とすることができる。
(2) 志操堅固、身体強健な者
(3) 当該消防団の区域内に居住する者
(失格者)
第3条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第5条の規定により免職の処分を受けた者
(3) 6か月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第4条 消防団員が次の各号の一に該当するときは、その身分を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 所在不明となったとき。
(3) 区域外に転居したとき。
(4) 禁固以上の刑に処せられたとき。
2 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又これに堪えない場合は任命権者は、これを罷免することができる。
(懲戒)
第5条 団長は、団員が次の各号の一に該当するときは懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
2 団員の中で懲戒に該当すると認められる者があったときは、団長は消防長を経て管理者に通知し承認を得なければならない。
3 第1項の懲戒が団長にあっては管理者がこれを行う。
(入・退団)
第6条 消防団員を志願し、又は退団しようとするものは、団長に文書をもって願い出その許可を受けなければならない。
2 年度途中において入団又は退団した者に対する報酬額の計算は、前項の階級区分に従い入団又は退団したものの在職月数(当該月数に1か月未満の端数があるときは1か月とする。)を乗じて得た額とする。
3 施設等を管理する消防団員にあっては、別表1による報酬のほか予算の範囲内において報酬を支給することができる。
(費用弁償)
第8条 消防団員が職務のため旅行したときは、その旅行について斜里地区消防組合職員の給与及び旅費に関する条例の例により費用弁償を支給する。
2 消防団員が会議の招集に応じたときは、管理者が別に定める費用弁償を支給する。
(出動)
第9条 消防団員は、召集によって出動し服務するものとする。
2 召集を受けない場合であっても災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し服務しなければならない。
(点検)
第10条 出動した団員が解散しようとする場合は、人員及び機械器具並びに携帯器具等の点検をしなければならない。
(離町の届出)
第11条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては管理者、他の者にあっては団長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第12条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 常に火災の予防及び警戒心の喚起につとめる。
(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令に従い上下一体となり事にあたること。
(3) 上下同僚は、互に敬愛し礼節を重じ信義をあつくして常に言語を慎しむこと。
(4) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附を募集し、又は営利行為をしないこと。
(5) 消防団又は消防団員の名義をもって政治活動に関与し、又は他人の訴訟紛議に関与しないこと。
(6) 機械器具その他消防設備の維持管理に当たり職務の外これを使用しないこと。
(7) 職務上知り得たことを他にもらしてはならない。
(8) 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能力を低下させる等の集団行動を行ってはならない。
(1) 第1期 4月から7月まで
(2) 第2期 8月から11月まで
(3) 第3期 12月から3月まで
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。
附則(昭和49年2月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和51年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年7月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和53年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年12月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年2月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成5年1月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月3日条例第1号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年3月1日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月26日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月2日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表1
階級 | 支給額 |
団長 | 100,000円 |
副団長 | 69,000円 |
本部長 | 56,000円 |
分団長 | 50,500円 |
副分団長 | 45,500円 |
部長 | 40,000円 |
班長 | 37,000円 |
団員 | 36,500円 |
別表2
区分 | 支給額 | 支給単位 | 備考 |
災害出動 | 8,000円 | 1日 | 4時間を超えた場合は、16,000円。 2事案以上の場合は事案ごとに支給する。 |
警戒出動 | 4,000円 | 1日 | |
訓練出動 | 4,000円 | 1日 |