○斜里地区消防組合消防団員定数に関する条例
昭和48年3月24日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項の規定に基づき、斜里地区消防組合消防団員(以下「団員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 団員の定数は、330人とし、所属区分は次のとおりとする。
斜里地区消防組合斜里消防団 145人
斜里地区消防組合小清水消防団 95人
斜里地区消防組合清里消防団 90人
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。
附則(昭和50年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成21年3月2日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第2号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。