○斜里地区消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年2月27日

条例第2号

(消防長の資格)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長)

第2条 消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。

(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年以上あったものであること。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

斜里地区消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年2月27日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第1節 定数、任用
沿革情報
平成26年2月27日 条例第2号