○斜里地区消防組合情報公開事務取扱要綱
平成19年3月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、斜里地区消防組合情報公開条例(平成19年条例第8号)及び斜里地区消防組合情報公開条例施行規則に定める情報公開に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この要綱の施行に関しては、消防本部、消防署及びウトロ分署にあっては斜里町情報公開事務取扱要綱(平成9年6月27日要綱)、小清水分署にあっては小清水町情報公開事務取扱要綱(平成13年1月9日要綱)、清里分署にあっては清里町情報公開事務取扱要綱(平成12年要綱第1号)を準用する。
(委任)
第3条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する