○斜里地区消防組合等公印に関する規程
昭和48年3月24日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、斜里地区消防組合及び斜里地区消防組合関係機関の公印に関し規定することを目的とする。
(公印の名称及び保管者等)
第2条 公印の名称、保管者、寸法及び保管箇所は、別表のとおりとする。
第3条 削除
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には堅固な容器に収めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。
3 公印保管者が保管する公印は、公印保管者が勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては当務上席職員が保管するものとする。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻廃棄)申請書(様式第1号)を管理者等に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を焼却しなければならない。
(公印の告示)
第6条 管理者等は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 公印保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を管理者等に提出しなければならない。
(公印の刷込み)
第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て管理者等に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、公印保管者が保管するものとする。
(公印の省略)
第10条 業務上作成された文書のうち、次に掲げる軽易な文書については、公印の押印を省略することができる。
(1) 軽易な照会、回答、通知、報告、依頼等に係る文書
(2) 刊行物、資料等の送付文書
(3) 挨拶状、令状等の書簡文書
(4) 宛先を特定しない文書
(5) その他事務連絡等、軽易な文書
2 前項の規定により公印を省略したときは、必要に応じ、(「公印省略」)と記載するものとする。
(管理者公印使用簿)
第11条 斜里地区消防組合事務専決規程(昭和48年規程第2号)により事務の専決処理に管理者の公印を使用するときは、管理者公印使用簿(様式第5号)をもって処理しなければならない。
(公印持出簿)
第12条 公印を庁外に持ち出し使用するときは、公印持出簿(様式第6号)をもって処理しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。
附則(平成5年1月21日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月1日規程第3号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規程による改正後の規程の規定は適用せず、当該規程の改正前の規定は、なお効力を有する。
附則(平成19年6月20日規程第1号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月16日規程第2号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
登録番号 | 公印の名称 | 公印保管者 | 形状及び寸法 (ミリメートル) | 保管箇所 |
第1号 | 北海道斜里地区消防組合議会之印 | 議長の指定した者 | 方23 | 消防本部 |
第2号 | 北海道斜里地区消防組合之印 | 管理者の指定した者 | 方23 | 消防本部 |
第3号 | 北海道斜里地区消防組合消防本部之印 | 消防長の指定した者 | 方23 | 消防本部 |
第4号 | 北海道斜里地区消防組合消防署之印 | 署長の指定した者 | 方23 | 消防署 |
第5号 | 北海道斜里地区消防組合消防署小清水分署之印 | 署長の指定した者 | 方18 | 小清水分署 |
第6号 | 北海道斜里地区消防組合消防署清里分署之印 | 署長の指定した者 | 方18 | 清里分署 |
第7号 | 北海道斜里地区消防組合消防署ウトロ分署之印 | 署長の指定した者 | 方18 | ウトロ分署 |
第8号 | 北海道斜里地区消防組合議会議長之印 | 議長の指定した者 | 方20 | 消防本部 |
第9号 | 北海道斜里地区消防組合管理者之印 | 管理者の指定した者 | 方20 | 消防本部 |
第10号 | 小清水分署 | |||
第11号 | 清里分署 | |||
第12号 | 北海道斜里地区消防組合管理者職務代理者之印 | 管理者の指定した者 | 方20 | 消防本部 |
第13号 | 北海道斜里地区消防組合副管理者之印 | 管理者の指定した者 | 方20 | 小清水分署 |
第14号 | 清里分署 | |||
第15号 | 北海道斜里地区消防組合会計管理者之印 | 会計管理者 | 方18 | 斜里町会計課 |
第16号 | 北海道斜里地区消防組合消防長之印 | 消防長の指定した者 | 方20 | 消防本部 |
第17号 | 小清水分署 | |||
第18号 | 清里分署 | |||
第19号 | 方12 | 消防本部 | ||
第20号 | 北海道斜里地区消防組合消防署長之印 | 署長の指定した者 | 方20 | 消防署 |
第21号 | 北海道斜里地区消防組合消防署小清水分署長之印 | 署長の指定した者 | 方18 | 小清水分署 |
第22号 | 北海道斜里地区消防組合消防署清里分署長之印 | 署長の指定した者 | 方18 | 清里分署 |
第23号 | 北海道斜里地区消防組合消防署ウトロ分署長之印 | 署長の指定した者 | 方18 | ウトロ分署 |
第24号 | 北海道斜里地区消防組合代表監査委員之印 | 代表監査委員の指定した者 | 方20 | 消防本部 |
第25号 | 北海道斜里地区消防組合斜里消防団長之印 | 各団長の指定した者 | 方20 | 消防署 |
第26号 | 北海道斜里地区消防組合清里消防団長之印 | 清里分署 | ||
第27号 | 北海道斜里地区消防組合小清水消防団長之印 | 小清水分署 |