○関係町の副管理者職務代行者に関する規則
昭和60年11月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里地区消防組合規約(昭和48年規約第1号。以下「規約」という。)第8条第3項に定める関係町の長をもって充てた副管理者(以下「関係町の副管理者」という。)の職務を代行する者について必要な事項を定めるものとする。
(職務の代行者)
第2条 関係町の副管理者の職務を代行する者は、当該副管理者が属する関係町の副町長とする。
(1) 組合議会の提出議案に関すること。
(2) 規約第13条に定める関係町の負担金に関すること。
(3) その他必要と認められる事項。
附則
この規則は、昭和60年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第4号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規則による改正後の規則の規定は適用せず、当該規則の改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において関係町の副管理者職務代行者に関する規則第2条、第3条第1項中「助役」とあるのは「副町長」とする。