○斜里地区消防組合副管理者に対する事務委任規則
昭和56年3月29日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153号第1項の規定により、次の各号に掲げる権限を斜里地区消防組合規約第8条第3項の規定による関係町の長を充てた副管理者に委任する。
(1) 斜里地区消防組合消防本部及び消防署等設置条例第2条の規定による分署(以下「分署」という。)の所掌に係る事項について、収入の通知をすること。
(2) 分署に配当された予算に基づき、支出負担行為及び支出命令をすること。
(3) 分署の所管に属する消防機関の用に供されていた物品で、不用に帰したもの及び消防機関で製作した物品を処分すること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。