○斜里地区消防組合消防団の設置等に関する条例
昭和48年3月24日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称及び区域について定めることを目的とする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 斜里地区消防組合に次の消防団を設置する。
斜里消防団
小清水消防団
清里消防団
2 前項の消防団の名称及び区域は次のとおりとする。
名称 | 区域 |
斜里地区消防組合斜里消防団 | 斜里町の全域 |
斜里地区消防組合小清水消防団 | 小清水町の全域 |
斜里地区消防組合清里消防団 | 清里町の全域 |
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。
附則(平成18年12月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。