○斜里地区消防組合消防署等事務分掌規則
平成11年3月23日
規則第2号
斜里地区消防組合消防署等事務分掌規則(昭和48年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、斜里地区消防組合消防署及び分署の組織及び事務分掌について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 署に分署及び分遣所を置き、その名称、位置及び管轄区域は別表1のとおりとする。
(署長等)
第3条 署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。
2 署長は、消防司令の階級にある者をもってあてる。
3 署に必要と認めるときは、次長を置くことができる。
(分署長等)
第4条 分署に分署長を置き、必要と認めるときは、次長及び主幹を置くことができる。
2 分署長、分署次長及び主幹は、消防司令補以上の階級にある者をもってあてる。
(分遣所長等)
第5条 分遣所に分遣所長を置くことができる。
2 分遣所長は、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。
3 分遣所長は、上司の命を受け所管事務を処理し、所属職員を指揮する。
(課及び係の設置)
第6条 署に課及び係を置き、分署に係を置く。
(1) 署 総務課 庶務係
予防課 予防係、危険物係
消防課 警防係、救急係
(2) 分署 庶務係、予防係、危険物係、警防係、救急係
(課長等)
第7条 課及び係に長を置く。
2 前項のほか、専門的な事項を処理するため必要と認めるときは、課に主幹、主査及び主任を置くことができる。ただし、分署にあっては係に主査及び主任を置くことができる。
3 課長、主幹及び係長は消防司令補以上の階級にある者をもってあてる。
(職務)
第8条 署長及び分署長は上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長、課長及び主幹は上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮する。
3 係長、分遣所長、主査及び主任は上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮する。
4 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(消防隊等の編成)
第9条 署及び分署に消防隊を編成する。
2 消防隊に隊長及び副隊長を置くことができる。
3 消防隊を第1、第2及び第3消防隊とすることができる。
4 署の隊長は、消防司令補以上から、副隊長は、消防士長以上のうちから消防長が命ずる。
5 分署の隊長及び副隊長は、消防士長以上のうちから消防長が命ずる。
(主管事務の決定)
第11条 主管が明らかでない事務については、課内にあっては課長が、課相互間にあっては署長が、分署にあっては分署長が定める。
(通常業務)
第13条 署員は、通常は所管の事務に従事し、火災その他の災害並びに救急事故の発生に際しては、消防隊員及び救急隊員としての業務を処理しなければならない。
(共通事項)
第14条 署員は、火災及びその他の災害を警戒し、並びに鎮圧するための体制の保持に努めなければならない。
2 前項の任務を遂行するため、必要な勤務及び作業については、全署員が共通してその業務を行わなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 斜里地区消防組合消防署等事務分掌規則(昭和48年3月24日規則第4号)は、平成11年3月31日で廃止する。
附則(平成18年1月9日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成20年12月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1
名称 | 位置 | 管轄区域 |
斜里地区消防組合消防署 | 斜里町本町14番地3 | 斜里町一円 |
斜里地区消防組合消防署小清水分署 | 小清水町字小清水51番地の5 | 小清水町一円 |
斜里地区消防組合消防署清里分署 | 清里町羽衣町13番地 | 清里町一円 |
斜里地区消防組合消防署ウトロ分署 | 斜里町ウトロ香川2番地 | ウトロ、岩尾別、真鯉 |
斜里地区消防組合消防署小清水分署止別分遣所 | 小清水町字止別79番地の2 | 止別、北斗の一部 |
斜里地区消防組合消防署小清水分署浜小清水分遣所 | 小清水町字浜小清水58番地の3 | 浜小清水、倉栄、北斗の一部 |
斜里地区消防組合消防署清里分署札弦分遣所 | 清里町札弦町25番地 | 札弦一円、神威 |
斜里地区消防組合消防署清里分署緑分遣所 | 清里町緑町7番地 | 緑一円 |
別表2
総務課の係の事務分掌
庶務係
(1) 署の管理及び企画、調整に関すること。
(2) 本部との連絡調整に関すること。
(3) 分署及び分遣所の連絡調整に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 署の運営及び隊の編成に関すること。
(6) 庁中取締及び庁舎の保守管理に関すること。
(7) 文書の収受、発送及び完結文書の保存に関すること。
(8) 消防施設整備計画及び調整執行に関すること。
(9) 消防統計に関すること。
(10) 職員の配置、進退及び身分に関すること。
(11) 職員の旅費、勤務時間、その他勤務条件に関すること。
(12) 職員の教養、研修及び公務災害に関すること。
(13) 職員の福利厚生に関すること。
(14) 職員の共済、退職手当組合に関すること。
(15) 職員の交通事故に関すること。
(16) 職員の各種届出等に関すること。
(17) 職員の被服、その他給与品に関すること。
(18) 職・団員の表彰事務に関すること。
(19) 物品の出納及び保管に関すること。
(20) 消防団の運営及び編成に関すること。
(21) 消防団との連絡調整に関すること。
(22) 団員の任免に関すること。
(23) 団員の報酬及び費用弁償等に関すること。
(24) 団員の被服その他給貸与品に関すること。
(25) 団員の共済、公務災害補償及び退職報償事務に関すること。
(26) 団員の保健及び福利厚生に関すること。
(27) 主管に属する関係団体事務に関すること。
(28) 消防協会、網走地方支部及び斜里分会に関すること。
(29) 所管する予算の見積書の作成に関すること。
(30) 職員の給料手当等の支給に関すること。
(31) 予算の編成及び執行に関すること。(支出負担行為も含む。)
(32) 予算の経理事務に関すること。
(33) 歳入調定に関すること。
(34) 歳入歳出外現金の調定及び支出命令に関すること。
(35) 財産の取得管理及び処分に関すること。
(36) 財産の貸付に関すること。
(37) 備品の保管、賃借及び維持補修に関すること。
(38) 決算事務に関すること。
(39) 源泉徴収、共済等納付金に関すること。
(40) 財政統計に関すること。
(41) 組合債、一時借入金及び補助金に関すること。
(42) 出納事務に関すること。
(43) 他係の所管に属さない事項。
予防課の係の事務分掌
予防係
(1) 予防行政の総合企画に関すること。
(2) 火災予防思想の育成指導及び広報に関すること。
(3) 防火管理者、自衛消防隊等の育成指導に関すること。
(4) 建築物、工作物等の火災予防及び人命危険の予防措置に関すること。
(5) 建築物及び工作物の同意確認に関すること。
(6) 防火対象物の少量危険物規制及び保安指導に関すること。
(7) 防火対象物の使用開始検査に関すること。
(8) 防火対象物の表示、公表制度に関すること。
(9) 防火対象物の実態調査及び報告に関すること。
(10) 防火対象物の消防計画、訓練等の指導に関すること。
(11) 消防用設備の設置、改善指導及び検査に関すること。
(12) 消防用設備等の点検報告に関すること。
(13) 火気を使用する設備及び諸届出等の承認に関すること。
(14) 旅館、ホテル業の開始に係る調査及び通知に関すること。
(15) 関係防火団体等の育成指導に関すること。
(16) 防炎表示に係る認定事務に関すること。
(17) 火災の予防対策及び査察指導に関すること。
(18) 燃焼機器の安全指導に関すること。
(19) 法令等による違反処理に関すること。
(20) 諸証明に関すること。
(21) 火災予防条例等に関すること。
(22) 火災予防行事の実施に関すること。
(23) 各種防災訓練の指導実施に関すること。
(24) その他火災予防に関すること。
危険物係
(1) 危険物の規制にかかる審査、許可証等の交付に関すること。
(2) 危険物取扱者、自衛消防隊等の育成指導に関すること。
(3) 危険物製造所等査察及び違反処理に関すること。
(4) 危険物施設等の事故等の調査報告に関すること。
(5) 危険物事務の実態調査及び報告に関すること。
(6) 危険物の保安指導に関すること。
(7) 高圧ガス、火薬、劇物、毒物等の規制に関すること。
(8) 液化石油ガス施設等の届出及び貯蔵取扱に関すること。
(9) 少量危険物の規制に関すること。(防火対象物を除く。)
(10) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(11) 火災報告及び統計に関すること。
(12) り災証明に関すること。
(13) 関係団体等との連絡調整に関すること。
(14) その他危険物に関すること。
消防課の係の事務分掌
警防係
(1) 災害対策の基本的施策の調査及び企画に関すること。
(2) 火災防ぎょ計画の総括に関すること。
(3) 消防実務の研究及び調査に関すること。
(4) 消防演習及び出初式の総括調整に関すること。
(5) 消防訓練計画指導に関すること。
(6) 救急、救助事務に関すること。
(7) 救急救助訓練の計画、啓蒙及び指導に関すること。
(8) 消防車両、水利施設、通信施設等の維持管理に関すること。
(9) 消防車両の安全運転及び運行管理に関すること。
(10) 安全運転管理者及び機関員の指導養成に関すること。
(11) 開発行為に伴う水利に係る審査に関すること。
(12) 高圧ガス製造施設(空気)の安全管理に関すること。
(13) 職、団員の教育訓練に関すること。
(14) 火災警報等及び火入承認に関すること。
(15) 消防の相互応援に関すること。
(16) 消防技術に関すること。
(17) 消防活動上支障となる事項の届出に関すること。
(18) 消防庁舎の保全及び清掃に関すること。
(19) 救助業務に関すること。
(20) 救助業務の実施計画及び運用に関すること。
(21) 救助用機械器具の維持管理に関すること。
(22) 救助にかかる訓練に関すること。
(23) 訓練塔の管理に関すること。
(24) 災害出動等の報告及び統計に関すること。
(25) 安全管理に関すること。
(26) 警防人員の確保及び出場編成に関すること。
(27) その他警防に関すること。
救急係
(1) 救急業務の実施計画及び運用に関すること。
(2) 救急用機械器具の維持管理に関すること。
(3) 救急出動報告及び統計に関すること。
(4) 救急にかかる訓練に関すること。
(5) 救急医療機関の把握に関すること。
(6) 応急手当の知識と技術の普及及び指導に関すること。
(7) 住民の救急車使用に係る指導に関すること。
(8) 救助出動報告及び統計に関すること。
(9) 業務用通信の運用に関すること。
(10) 災害弱者緊急情報システムの処理に関すること。
(11) 通信機器の保守点検に関すること。
(12) 業務用無線の申請処理等に関すること。
(13) 通信業務に係る調査及び事務処理に関すること。
(14) 気象観測及び観測機器の保守点検に関すること。
(15) 気象情報の連絡に関すること。
(16) その他救急に関すること。
別表3
分署の係の事務分掌
庶務係
(1) 分署の管理及び企画、調整に関すること。
(2) 本部との連絡調整に関すること。
(3) 署との連絡調整に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 職員の配置、進退及び身分に関すること。
(6) 分署の運営及び隊の編成に関すること。
(7) 庁中取締及び庁舎の保守管理に関すること。
(8) 文書の収受、発送及び完結文書の保存に関すること。
(9) 消防施設整備計画及び調整執行に関すること。
(10) 予算の編成及び執行に関すること。(支出負担行為も含む。)
(11) 消防統計に関すること。
(12) 職員の旅費、勤務時間、その他勤務条件に関すること。
(13) 職員の教養、研修及び公務災害に関すること。
(14) 職員の福利厚生に関すること。
(15) 職員の共済、退職手当組合に関すること。
(16) 職員の交通事故に関すること。
(17) 職員の各種届出等に関すること。
(18) 職員の被服、その他給与品に関すること。
(19) 職・団員の表彰事務に関すること。
(20) 物品の出納及び保管に関すること。
(21) 庁内取締及び庁舎の保守管理に関すること。
(22) 所管する予算の見積書の作成に関すること。
(23) 消防団の運営及び編成に関すること。
(24) 消防団との連絡調整に関すること。
(25) 団員の任免に関すること。
(26) 団員の報酬及び費用弁償等に関すること。
(27) 団員の被服その他給貸与品に関すること。
(28) 団員の共済、公務災害補償及び退職報償事務に関すること。
(29) 団員の保健及び福利厚生に関すること。
(30) 主管に属する関係団体事務に関すること。
(31) 道消防協会網走地方支部斜里分会に関すること。
(32) 職員の給料手当等の支給に関すること。
(33) 財政運営の企画調整に関すること。
(34) 予算の経理事務に関すること。
(35) 歳入調定に関すること。
(36) 歳入歳出外現金の調定及び支出命令に関すること。
(37) 財産の取得管理及び処分に関すること。
(38) 財産の貸付に関すること。
(39) 備品の保管、賃借及び維持補修に関すること。
(40) 決算事務に関すること。
(41) 源泉徴収、共済等納付金に関すること。
(42) 財政統計に関すること。
(43) 組合債、一時借入金及び補助金に関すること。
(44) 出納事務に関すること。
(45) 他係の所管に属さない事項。
予防係
(1) 予防行政の総合企画に関すること。
(2) 火災予防思想の育成指導及び広報に関すること。
(3) 防火管理者、自衛消防隊等の育成指導に関すること。
(4) 建築物、工作物等の火災予防及び人命危険の予防措置に関すること。
(5) 建築物及び工作物の同意確認に関すること。
(6) 防火対象物の少量危険物規制及び保安指導に関すること。
(7) 防火対象物の使用開始検査に関すること。
(8) 防火対象物の表示、公表制度に関すること。
(9) 防火対象物の実態調査及び報告に関すること。
(10) 防火対象物の消防計画、訓練等の指導に関すること。
(11) 消防用設備の設置、改善指導及び検査に関すること。
(12) 消防用設備等の点検報告に関すること。
(13) 火気を使用する設備及び諸届出等の承認に関すること。
(14) 旅館、ホテル業の開始に係る調査及び通知に関すること。
(15) 関係防火団体等の育成指導に関すること。
(16) 防炎表示に係る認定事務に関すること。
(17) 火災の予防対策及び査察指導に関すること。
(18) 燃焼機器の安全指導に関すること。
(19) 法令等による違反処理に関すること。
(20) 諸証明に関すること。
(21) 火災予防条例等に関すること。
(22) 火災予防行事の実施に関すること。
(23) 各種防災訓練の指導実施に関すること。
(24) その他火災予防に関すること。
危険物係
(1) 危険物の規制にかかる審査、許可証等の交付に関すること。
(2) 危険物取扱者、自衛消防隊等の育成指導に関すること。
(3) 危険物製造所等査察及び違反処理に関すること。
(4) 危険物施設等の事故等の調査報告に関すること。
(5) 危険物事務の実態調査及び報告に関すること。
(6) 危険物の保安指導に関すること。
(7) 高圧ガス、火薬、劇物、毒物等の規制に関すること。
(8) 液化石油ガス施設等の届出及び貯蔵取扱に関すること。
(9) 少量危険物の規制に関すること。
(10) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(11) 火災報告及び統計に関すること。
(12) り災証明に関すること。
(13) 関係団体等との連絡調整に関すること。
(14) その他危険物に関すること。
警防係
(1) 災害対策の基本的施策の調査及び企画に関すること。
(2) 火災防ぎょ計画の総括に関すること。
(3) 消防実務の研究及び調査に関すること。
(4) 消防演習及び出初式の総括調整に関すること。
(5) 消防訓練計画指導に関すること。
(6) 救急、救助事務に関すること。
(7) 救急救助訓練の計画、啓蒙及び指導に関すること。
(8) 消防車両、水利施設、通信施設等の維持管理に関すること。
(9) 消防車両の安全運転及び運行管理に関すること。
(10) 安全運転管理者及び機関員の指導養成に関すること。
(11) 開発行為に伴う水利に係る審査に関すること。
(12) 高圧ガス製造施設(空気)の安全管理に関すること。
(13) 職、団員の教育訓練に関すること。
(14) 火災警報等及び火入承認に関すること。
(15) 消防の相互応援に関すること。
(16) 消防技術に関すること。
(17) 消防活動上支障となる事項の届出に関すること。
(18) 消防庁舎の保全及び清掃に関すること。
(19) 救助業務に関すること。
(20) 救助業務の実施計画及び運用に関すること。
(21) 救助用機械器具の維持管理に関すること。
(22) 救助にかかる訓練に関すること。
(23) 災害出動等の報告及び統計に関すること。
(24) 安全管理に関すること。
(25) 警防人員の確保及び出場編成に関すること。
(26) その他警防に関すること。
救急係
(1) 救急業務の実施計画及び運用に関すること。
(2) 救急用機械器具の維持管理に関すること。
(3) 救急出動報告及び統計に関すること。
(4) 救急にかかる訓練に関すること。
(5) 救急医療機関の把握に関すること。
(6) 応急手当の知識と技術の普及及び指導に関すること。
(7) 住民の救急車使用に係る指導に関すること。
(8) 救助出動報告及び統計に関すること。
(9) 業務用通信の運用に関すること。
(10) 災害弱者緊急情報システムの処理に関すること。
(11) 通信機器の保守点検に関すること。
(12) 業務用無線の申請処理等に関すること。
(13) 通信業務に係る調査及び事務処理に関すること。
(14) 気象観測及び観測機器の保守点検に関すること。
(15) 気象情報の連絡に関すること。
(16) その他救急に関すること。