○斜里地区消防組合消防本部事務分掌規則
平成11年3月23日
規則第1号
斜里地区消防組合消防本部事務分掌規則(昭和48年規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、斜里地区消防組合消防本部(以下「本部」という。)の事務分掌について定めることを目的とする。
(職員)
第2条 本部に必要な職員を置く。
(消防長)
第3条 本部の長(以下「消防長」という。)は、消防司令長とする。
(次長)
第4条 本部に必要と認めるときは、次長を置くことができる。
2 次長は、消防司令の階級にある者をもってあてる。
3 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故あるときはその職務を代理する。ただし、次の各号に掲げる事務については、消防長が欠けたとき、又は長期の事故等により消防長の職務代理者として本部を掌理する場合を除き、これを行うことができない。
(1) 消防長の権限に属する諸規定の制定及び改廃に関すること。
(2) 職員の任命、分限及び懲戒に関すること。
(課及び係の設置)
第5条 本部に次の課及び係を置く。
(1) 総務課 庶務係、経理係
(2) 予防課 予防係、危険物係
(3) 消防課 消防係
(課長等)
第6条 課及び係に長を置く。
2 前項のほか、専門的な事項を処理するため必要と認めるときは、課に主査・主任を置くことができる。
3 課長及び係長は、消防司令補以上の階級にある者をもってあてる。
(課長等の職務)
第7条 課長は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 係長、主査及び主任は上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮する。
3 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(事務分掌)
第8条 各課及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。
(主管事務の決定)
第9条 主管が明らかでない事務については、課内にあっては課長が、課相互間にあっては消防長が定める。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 斜里地区消防組合消防本部事務分掌規則(昭和48年3月24日規則第3号)は、平成11年3月31日で廃止する。
附則(平成18年1月9日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年3月1日規則第2号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規則による改正後の規則の規定は適用せず、当該規則の改正前の規定は、なお効力を有する。
別表(第8条関係)
総務課の係の事務分掌
庶務係
(1) 消防の総合企画に関すること。
(2) 組合議会に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 条例、規則、規程の制定及び改廃に関すること。
(5) 法令等の整理保管に関すること。
(6) 文書の収受、発送及び完結文書の保存に関すること。
(7) 消防年報の編集、発行、統計、広報に関すること。
(8) 儀式及び表彰に関すること。
(9) 訴願、訴訟及び異議申立に関すること。
(10) 交際及び渉外に関すること。
(11) 消防統計に関すること。
(12) 消防施設整備計画及び調整執行に関すること。
(13) 職員の任免、身分、服務に関すること。
(14) 職員の給与、旅費、勤務時間、その他勤務条件に関すること。
(15) 職員の教養、研修及び公務災害に関すること。
(16) 職員の福利厚生に関すること。
(17) 職員の共済、退職手当組合に関すること。
(18) 職員の交通事故に関すること。
(19) 職員の各種届出等に関すること。
(20) 職員の選考、配置及び試験に関すること。
(21) 被服、その他給与品に関すること。
(22) 消防職員委員会に関すること。
(23) 事務能率の増進及び改善に関すること。
(24) 消防車両等の共済に関すること。
(25) 庁中取締及び庁舎の保守管理に関すること。
(26) 物品の出納及び保管に関すること。
(27) 事務引継ぎに関すること。
(28) 主管に属する関係団体事務に関すること。
(29) 諸証明に関すること。
(30) 団員の共済、公務災害補償及び退職報償事務に関すること。
(31) 団員の褒賞に関すること。
(32) 消防協会、網走地方支部及び斜里分会に関すること。
(33) 他係の所管に属さない事項
経理係
(1) 予算の経理事務に関すること。
(2) 予算編成及び執行に関すること。(支出負担行為も含む。)
(3) 歳入調定に関すること。
(4) 歳入歳出外現金の調定及び支出命令に関すること。
(5) 財産の取得管理及び処分に関すること。
(6) 財産の貸付に関すること。
(7) 備品の保管、賃借及び維持補修に関すること。
(8) 決算事務に関すること。
(9) 職員の給料手当等の支給に関すること。
(10) 源泉徴収、共済等納付金に関すること。
(11) 財政統計に関すること。
(12) 財政事情の公表に関すること。
(13) 組合債、一時借入金及び補助金に関すること。
(14) 消防手数料に関すること。
(15) 出納事務に関すること。
(16) 例月出納検査に関すること。
(17) その他会計事務に関すること。
予防課の係の事務分掌
予防係
(1) 予防行政の総合企画に関すること。
(2) 火災予防思想の啓蒙宣伝に関すること。
(3) 防火管理者、自衛消防隊等の育成指導に関すること。
(4) 建築物、工作物等の火災予防及び人命危険の予防措置に関すること。
(5) 建築物及び工作物の同意確認に関すること。
(6) 防火対象物の使用開始検査に関すること。
(7) 防火対象物の表示、公表制度に関すること。
(8) 防火対象物の実態調査及び報告に関すること。
(9) 消防用設備の設置、改善指導及び検査に関すること。
(10) 火気を使用する設備及び諸届出等の承認に関すること。
(11) 旅館、ホテル業の開始に係る調査及び通知に関すること。
(12) 防火団体等、民間防火組織の育成指導に関すること。
(13) 防炎表示に係る認定事務に関すること。
(14) 火災の予防対策及び査察指導に関すること。
(15) 燃焼機器の安全指導に関すること。
(16) 法令等による違反処理に関すること。
(17) その他火災予防に関すること。
危険物係
(1) 危険物の規制にかかる審査、許可証等の交付に関すること。
(2) 危険物取扱者、自衛消防隊等の育成指導に関すること。
(3) 危険物製造所等の違反処理に関すること。
(4) 危険物施設等の事故等の調査報告に関すること。
(5) 危険物事務の実態調査及び報告に関すること。
(6) 高圧ガス、火薬、劇物、毒物等の規制に関すること。
(7) 少量危険物の規制に関すること。
(8) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(9) 火災報告及び統計に関すること。
(10) り災証明に関すること。
(11) 関係諸団体の育成指導に関すること。
(12) その他危険物に関すること。
消防課の係の事務分掌
消防係
(1) 災害対策の基本的施策の調査及び企画に関すること。
(2) 火災防ぎょ計画の総括に関すること。
(3) 消防実務の研究及び調査に関すること。
(4) 消防演習及び出初式の総括調整に関すること。
(5) 消防訓練計画指導に関すること。
(6) 救急、救助事務に関すること。
(7) 救急救助訓練の計画、啓蒙及び指導に関すること。
(8) 消防車両、水利施設、通信施設等の維持管理に関すること。
(9) 消防車両の運行計画及び燃料に関すること。
(10) 安全運転管理者及び機関員の指導養成に関すること。
(11) 開発行為に伴う水利に係る審査に関すること。
(12) 高圧ガス製造施設(空気)の安全管理に関すること。
(13) 職、団員の教育訓練に関すること。
(14) 火災警報及び気象に関すること。
(15) 消防の相互応援に関すること。
(16) 消防技術に関すること。
(17) その他警防、救急に関すること。