○斜里地区消防組合議会会議規則
昭和48年3月24日
規則第1号
第1章 総則
(参集)
第1条 管理者から組合議会開催の通知があったときは、議員は指定された日時までに指定された場所に参集しなければならない。
2 招集に応じて参集した議員は、その旨議長に届け出なければならない。
(欠席の届出)
第2条 事故のため招集に応ずることのできない議員は、参集時刻までにその旨を議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は選挙後最初の会議において議長が定める。
2 補欠選挙によって選挙された議員の議席は、前任議員の議席をあてる。
第2章 開議、散会及び延会
(会議の開閉)
第4条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、次の各号によって議長が宣告する。
(1) 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは議長は散会を宣告する。
(2) 議事を終わらない場合で午後4時に至れば延会を宣告する。
(3) 議長は開議の時刻になったときは、議長席につき会議を開くことを宣告する。
(4) 議長が開議を宣告する前、又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(会議時間)
第5条 会議時間は午前9時30分から午後4時までとする。
2 議長は必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
(定足数に関する措置)
第6条 開議時刻になっても出席議員が定足数に達しないとき、又は会議中に退席者があって定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告することができる。
第3章 議事日程
(日程の作成)
第7条 議長は、会議の始めにおいてあらかじめ議事日程を定め、会議にはかって決めなければならない。
2 議事日程には会議に付する事件及びその順序並びに会議の日程を記載しなければならない。
(議事日程の順序変更及び追加)
第8条 議長は、必要と認めたとき又は議員の動議があったときは、討論を用いないで会議にはかり議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
2 議事日程に指定した事件の議事を終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
第4章 議案の発議及び動議
(議案の提出)
第9条 議案を発議する議員は、その案を文書に起し理由をつけて議長に提出しなければならない。
(一時不再議)
第10条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第11条 特に規定した場合を除く外、動議は2名以上の賛成者がなければこれを議題とすることができない。
第5章 発言
(発言の許可等)
第12条 会議において発言しようとするものは、起立して「議長」と呼び議長の許可を得て発言しなければならない。
2 2名以上同時に発言を求めたときは、議長はその中の1名を指名して発言させる。
(発言の内容)
第13条 発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
(質疑、討論の省略又は終結)
第14条 議長は、質問又は討論が終結に至ったと認めたとき、若しくは質疑討論終結又は討論省略の動議を提出するものがあったときは、発言者がなおある場合でも会議にはかって討論を用いないでこれを決することができる。
第6章 表決
(修正の動議)
第15条 修正の動議は、その案をそなえ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の2に規定するものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては、2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。
2 修正の動議は、原案に先立って表決しなければならない。
(表決問題の宣告)
第16条 議長は表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告しなければならない。
2 議長が表決を採る旨を宣告したあとは、何人も議題について発言することができない。
(不在議員)
第17条 表決宣告の際、議場にいない議員は表決に加わることができない。
(挙手による表決)
第18条 議長が表決を採ろうとするときは、挙手によりその多少を認定してその可否の結果を宣告する。
(投票による表決)
第19条 議長が必要と認めたとき、又は出席議員2名以上の要求があるときは挙手による方法を用いず記名又は無記名投票その他適当と認める方法で表決を採ることができる。
(表決の訂正)
第20条 議員は自己の表決の訂正を求めることができない。
第7章 委員会
(委員会の設置)
第21条 議長が必要と認めたとき、又は議員2名以上の請求があったときは議案の修正又は意見書の作成等を委嘱するため委員会を設けることができる。
2 前項の委員会を設けるときは、議長から会議にはかってその同意を得なければならない。
(委員の選挙)
第22条 委員は会議において議員中より選挙する。
2 必要があるときは、会議は委員の選挙を議長の決定に委任することができる。
(委員長)
第23条 委員会は委員長1名を互選する。
(委員会の開会)
第24条 委員会の議事は、委員が半数以上出席しなければ開くことができない。ただし、委員長が催告してなお半数にみたない時はこの限りでない。
(表決)
第25条 委員会の議事は過半数をもって可決する。可否同数であるときは委員長の決するところによる。
2 議長は、委員会に出席して議事に参与することができる。
(審議結果の報告)
第26条 委員長は、委員会の議事の経過及び結果を会議に報告しなければならない。
第8章 選挙
(投票用紙の様式)
第27条 議会において行う選挙の投票用紙の様式は議長が定める。
(投票の点検)
第28条 投票を行う場合においては議長が2名以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議にはかってこれを定める。
(投票の効力)
第29条 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第30条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
第9章 会議の規律
(品位の尊重)
第31条 議員は、議員の品位を重んじなければならない。
(議事妨害の禁止)
第32条 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第33条 議員は会議中、みだりに議席を離れてはならない。
(議長の秩序保持権)
第34条 すべて規律に関する問題は議長が定める。ただし、議長は必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
第10章 会議録
(会議録の作成)
第35条 議長は、会議録を作成しなければならない。
2 会議録にはすべての議事の他、議長において必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。
(会議録の署名議員)
第36条 会議録に署名する議員は2名とし、会議の始めに議長が会議にはかってこれを定める。
第11章 補則
第37条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかって決める。
2 この規則に定めるものを除く外、組合議会の会議に関し必要な事項はそのつど議長が会議にはかって決める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。
附則(平成19年3月1日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。