○斜里地区消防組合公告式条例
昭和48年3月24日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、条例の公布等に関し規定することを目的とする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の場所に掲示してこれを行う。
斜里地区消防組合消防本部掲示場
斜里地区消防組合消防署小清水分署前掲示場
斜里地区消防組合消防署清里分署前掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は規則についても準用する。
(規程の公表)
第4条 管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。