○斜里地区消防組合公告式条例

昭和48年3月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、条例の公布等に関し規定することを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の場所に掲示してこれを行う。

斜里地区消防組合消防本部掲示場

斜里地区消防組合消防署小清水分署前掲示場

斜里地区消防組合消防署清里分署前掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則についても準用する。

(規程の公表)

第4条 管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則その他、組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、第2条中「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。

斜里地区消防組合公告式条例

昭和48年3月24日 条例第3号

(昭和48年3月24日施行)