○斜里地区消防組合個人情報保護審査会条例

令和5年3月27日

条例第4号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、斜里地区消防組合個人情報保護審査会を置く。

(準用)

第2条 この条例の施行に関しては、消防本部、消防署及びウトロ分署にあっては斜里町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)、小清水分署にあっては小清水町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)、清里分署にあっては清里町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)を準用する。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

斜里地区消防組合個人情報保護審査会条例

令和5年3月27日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織、処務
沿革情報
令和5年3月27日 条例第4号