○斜里地区消防組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この条例の施行に関しては、消防本部、消防署及びウトロ分署にあっては斜里町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)、小清水分署にあっては小清水町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)、清里分署にあっては清里町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)を準用する。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(斜里地区消防組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 斜里地区消防組合個人情報保護条例(平成19年条例第9号)は、廃止する。

斜里地区消防組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月27日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織、処務
沿革情報
令和5年3月27日 条例第3号