○斜里地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(準用)

第2条 この条例の施行に関しては、消防本部、消防署及びウトロ分署にあっては、斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)、小清水分署にあっては、小清水町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年条例第18号)及び小清水町パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)、清里分署にあっては、清里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)を準用する。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

斜里地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月26日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第7節 給料、手当及び旅費
沿革情報
令和元年12月26日 条例第3号