○斜里地区消防組合消防吏員に対する被服の給与及び装備品の貸与に関する規則

昭和48年3月24日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、斜里地区消防組合消防吏員の服制に関する規則(昭和50年規則第1号)第2条第1号の規定に基づき斜里地区消防組合消防吏員に対する被服の給与及び装備品の貸与(以下「給、貸与」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被服及び装備品の給、貸与)

第2条 消防吏員に対し支給する被服の品目、員数及び使用期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には消防長がその員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

2 消防吏員に任命後初めて支給する場合には、盛夏服(上、下組)及び作業服(上、下組)については1回に限り前項にかかわらず、それぞれ2着を支給するものとする。

(その他必要な装備品の給、貸与)

第3条 消防吏員に給、貸与する装備品は次のとおりとし、その員数は各1とする。命綱、手おの、警笛、防火帽、防火衣、現場用靴、その他必要なもの。

(特殊の被服又は装備品の給、貸与)

第4条 勤務の性質により必要がある場合には、特殊の被服又は装備品を給、貸与することができる。

(給、貸与品の返納)

第5条 消防吏員が消防吏員でなくなった場合には、その者は使用期間中の給、貸与品を返納しなければならない。

(代品の給、貸与等)

第6条 消防吏員が使用期間中に給、貸与品の全部又は一部を滅失し、若しくはき損した場合には、それぞれ代品を給、貸与する。ただし、滅失、き損の事由が本人の故意又は過失による場合にはそれぞれ代品を弁償しなければならない。

(給、貸与品の記録)

第7条 消防長は、給、貸与をしたときは給、貸与品の種類、期間及び員数等を明らかにするため給、貸与品台帳によりその経過を記録しなければならない。

(転貸処分の禁止)

第8条 被服の給、貸与を受けた者は、被服を他人に使用させ、又は処分してはならない。

(保全の義務)

第9条 被服等の給、貸与を受けた者は給、貸与期間中その維持、保全に努めるとともに補修を自己の負担においてしなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。

(昭和60年12月3日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年6月19日規則第5号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成13年12月10日規則第1号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

別表

品目

員数

使用期間

備考

冬帽

1

3(年)


アポロキャップ

1

1


防寒帽

1

5


冬服上衣

1

3

ネクタイ付

冬服下衣

1

3

バンド付

外とう

1

5


防寒アノラック

1

3

上下

夏帽

1

3


夏服上衣

1

3


夏服下衣

1

3


雨衣

1

5


活動服上衣

1

1


活動服ズボン

1

1


半長靴

1

5


ゴム長

1

3


防寒続服

1

3


短靴

1

2


救助服上衣

損傷、汚損状況により適宜交換する。

救助服ズボン

救助靴

救助ヘルメット

救急衣

救急ヘルメット

救急略帽

その他必要なもの

斜里地区消防組合消防吏員に対する被服の給与及び装備品の貸与に関する規則

昭和48年3月24日 規則第13号

(平成14年1月1日施行)