○斜里地区消防組合梯子自動車の活動に必要な空地等の調査基準

平成14年10月24日

基準第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、梯子付消防自動車が、中高層建築物の火災等において迅速、かつ効率的な警防活動を行うために必要な進入路、活動空地等の調査基準を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この基準における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 道路とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条で規定する道路をいう。

(2) 入路とは、梯子自動車が道路から、活動位置に至る経路をいう。

(3) 架梯箇所とは、屋上及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の6で定める非常用進入口並びに非常用進入口に代わる窓(同条第2号に定める窓をいう。)等の開口部をいう。

(適用範囲)

第3条 この基準は、原則として4階以上又は軒高15メートル以上の建築物について適用する。

(道路及び進入路)

第4条 道路及び進入路については、次によるものとする。

(1) 道路及び進入路の有効幅員は、4メートル以上で梯子自動車が容易に通行できること。

(2) 進入路及び活動位置の地盤等は、梯子自動車の総重量(20トン)に耐えられる構造であること。

(3) 進入路の勾配は、縦、横方向とも15度以下であること。

(4) 進入路上の必要空間は路面から3.8メートル以上確保されていること。

(5) 進入路は、冬期間についても除排雪が行われるものであること。

(活動位置)

第5条 梯子自動車の活動位置は、次によるものとする。

(1) 梯子自動車等が伸梯等を行なう活動位置については、長さ14メートル、幅員6メートル以上を確保すること。

(2) 活動位置とそれに面する建築物との距離は9メートル以下であること。

(3) 活動位置の地盤面には、マンホール、側溝、ロードヒーティング及び段差がないこと。ただし、接地荷重に耐えられるマンホール及びロードヒーティングを除く。

(4) 活動位置の勾配は、7度未満であること。

(5) 活動位置の上空には、架線、看板などの障害物がないこと。

(6) 活動位置には平面駐車場が存しないこと。ただし、梯子車活動位置として、区画した場合を除く。

(7) 活動位置は、冬期間についても除排雪が行われるものであること。

(架梯箇所)

第6条 梯子自動車の架梯箇所は、次によるものとする。

(1) 建築物の周囲には、架梯可能な位置、空間を確保し、かつ、外壁面に、非常用の進入口(代替開口部を含む。)が確保されていること。

(2) 建築物、工作物、樹木等及び架空電線等との離隔距離は、1.5メートル以上とする。

(改善要望)

第7条 調査の結果、改善を必要とする建築物の所有者又は管理者に対し、建築物図面を添付し、別紙の梯子自動車架梯建築物調査結果・改善要望書により通知するものとする。

この基準は、平成14年11月1日から施行する。

画像

斜里地区消防組合梯子自動車の活動に必要な空地等の調査基準

平成14年10月24日 基準第1号

(平成14年11月1日施行)