○法令に基づき消防長又は消防署長が指定する防火対象物等

昭和61年4月1日

告示第3号

1 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号の規定により、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認める防火対象物を、次のとおり指定する。

(1) 令別表第1(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項のロ、(十二)項のイ及びロ、(十三)項、(十七)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの。

(2) 令別表第1(十)項、(十一)項、(十四)項、(十五)項、(十六)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積500平方メートル以上のもの。

2 令第36条第2項第2号の規定により、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認める防火対象物を、次のとおり指定する。

令別表第1(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項のロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項、(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの。

3 斜里地区消防組合火災予防条例(昭和48年条例第25号。以下「条例」という。)第23条第1項(喫煙等)の規定に基づき消防長又は消防署長が指定する場所は、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の舞台(大道具室、小道具室含む)及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び喫煙設備のある客席を除く。)

(2) 公会堂又は集会場の舞台(大道具室、小道具室含む)及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

(3) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、飲食店、旅館又はホテルの舞台

(4) 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗(延べ面積1,000平方メートル以上のもの)の売場(食堂の部分を除く。)

(5) 展示場で公衆の出入する部分

(6) 自動車車庫又は駐車場

4 危険物品を持ち込んではならない場所

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前項第1号及び第2号に掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

(2) キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入する部分

(3) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(乗客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

5 条例第49条の規定により消防長又は消防署長が指定する防火対象物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 令別表第1(四)項に該当する防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの、又は3階以上の階で収容人員が30人以上のもの(令別表第1(十六)項イに該当部分を含む。)

(2) 令別表第1(五)項イに該当する防火対象物で、3階以上、かつ収容人員が30人以上のもの(令別表1(十六)項イに該当部分を含む。)

(3) 令別表第1(六)項イに該当する防火対象物で2階以上、かつ延面積が1,000平方メートル以上のもの。

6 条例第52条の2第1項の規定により、消防長又は消防署長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入することのできるもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物でその長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5号に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物

(3) 前2号以外で消防長又は消防署長が特に必要と認める洞道等

7 条例第52条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する洞道等の径路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更、その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。

法令に基づき消防長又は消防署長が指定する防火対象物等

昭和61年4月1日 告示第3号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
昭和61年4月1日 告示第3号