○斜里地区消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

(準用)

第2条 この規則の施行に関しては、消防本部、消防署及びウトロ分署にあっては斜里町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成29年規則第18号)、小清水分署にあっては小清水町長期継続契約事務取扱要綱(平成19年要綱第1号)、清里分署にあっては清里町長期継続契約の締結に関する取扱要綱(平成19年要綱第4号)を準用する。

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、5年以内とする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

斜里地区消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

 年番号なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
年番号なし