○斜里地区消防組合財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和48年3月24日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(財政事情書の公表時期)

第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末までに公表するものとする。

2 天災、その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、管理者は事由のやんだときから1か月以内に公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産・地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他管理者において必要と認める事項

(財政事情書の公表)

第4条 財政事情書の公表は、斜里地区消防組合公告式条例(昭和48年条例第3号)第2条第2項の例により行う。

2 財政状況は、告示の日から6か月間何人も管理者の指定した場所において、その閲覧を要求することができる。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情書の作成及び公表の手続きについて必要な事項は管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。

斜里地区消防組合財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和48年3月24日 条例第18号

(昭和48年3月24日施行)