○斜里地区消防組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則

昭和51年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、斜里地区消防組合職員の給与及び旅費に関する条例(昭和61年条例第2号)第2条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、職員の特殊勤務手当支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類及び手当の額は、別表のとおりとし、同表に掲げる職務に従事した職員に支給する。

(支給の特例)

第3条 月額の特殊勤務手当を新たに受けることとなる職員がその業務に従事した日数が15日未満(1日の勤務時間を8時間として計算)のときは、定額の2分の1とする。

(支給期日)

第4条 月額をもって定める手当にあっては給料支給日に、他の手当については翌月の給料支給日までの間に支給する。

(支給実績簿)

第5条 所属の長は、特殊勤務手当(月額により支給するものを除く。)の支給を受ける職員があるときは、特殊勤務手当の種類、職務の内容、職務に従事した日時及びその時間等支給上必要な事項並びにその支給額を特殊勤務手当実績簿に記載しておかなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年2月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和63年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年12月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成9年3月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月1日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月21日規則第2号)

この規則は、令和4年6月21日から施行する。

別表

手当の区分

職務の内容

支給額

単位

金額

緊急出動手当

救急及び火災等の災害に出動した場合

1回

500円

待機手当

自宅等で救急及び火災等の出動に備え夜間待機した場合

日額

3,000円

夜間業務手当

隔日勤務に服する職員が深夜勤務に従事した場合

日額

3,000円

防疫等作業手当

消防本部及び消防署、ウトロ分署に所属する職員は、斜里町職員特殊勤務手当支給に関する条例(昭和36年条例第17号)、小清水分署に所属する職員は、小清水町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年条例第6号)、清里分署に所属する職員は、清里町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和49年規則第16号)を準用する。

同左

同左

斜里地区消防組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則

昭和51年4月1日 規則第1号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第7節 給料、手当及び旅費
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第1号
昭和56年2月26日 規則第1号
昭和57年3月24日 規則第1号
昭和63年2月4日 規則第2号
平成3年12月14日 規則第3号
平成9年3月27日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年3月1日 規則第6号
令和4年3月25日 規則第1号
令和4年6月21日 規則第2号