○斜里地区消防組合職員の管理職手当支給に関する規則

平成8年4月10日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、斜里地区消防組合職員の給与及び旅費に関する条例(昭和61年条例第2号)第2条に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給基準)

第2条 管理職手当の支給の基準は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるものを除くほか、管理職手当の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に支給された管理職手当は、この規則により支給されたものとみなす。

(平成9年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

職名

支給率

消防長

斜里町部長等職に準じる

消防本部次長・課長

消防署長・次長・課長

ウトロ分署長・次長

斜里町課長等職に準じる

小清水分署長

小清水町課長等職に準じる

小清水分署次長・主幹

小清水町課長補佐等職に準じる

清里分署長・次長

清里町課長等職に準じる

斜里地区消防組合職員の管理職手当支給に関する規則

平成8年4月10日 規則第2号

(平成9年3月27日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第7節 給料、手当及び旅費
沿革情報
平成8年4月10日 規則第2号
平成9年3月27日 規則第4号