○斜里地区消防組合職員の給与及び旅費に関する条例

昭和61年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき職員の受ける給与及び旅費の支給について定めることを目的とする。

(給与)

第2条 職員の給与の支給に関しては、次の各号によるほか別表第1により支給する。

(1) 職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

(2) 特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(3) 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、3,400円を支給する。

(旅費)

第3条 職員の旅費の支給に関しては、別表第2により支給する。

(その他)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 斜里地区消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和48年3月24日条例第10号)並びに斜里地区消防組合職員の旅費に関する条例(昭和51年1月17日条例第2号)は、昭和61年3月31日をもって廃止する。

(昭和62年3月23日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けていた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成19年3月1日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1

職員の給与

1 消防本部及び消防署、ウトロ分署に所属する職員は、斜里町職員の給与に関する条例(昭和32年8月31日条例第8号)を準用する。

2 小清水分署に所属する職員は、小清水町職員の給与に関する条例(昭和26年3月23日条例第4号)を準用する。

3 清里分署に所属する職員は、清里町職員の給与に関する条例(昭和31年12月24日条例第21号)を準用する。

別表第2

職員の旅費

1 消防本部及び消防署、ウトロ分署に所属する職員は、斜里町職員等の旅費に関する条例(昭和37年4月1日条例第7号)を準用する。

2 小清水分署に所属する職員は、小清水町職員の旅費に関する条例(昭和32年2月25日条例第2号)を準用する。

3 清里分署に所属する職員は、清里町職員の旅費に関する条例(昭和31年12月24日条例第22号)を準用する。

斜里地区消防組合職員の給与及び旅費に関する条例

昭和61年3月27日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第7節 給料、手当及び旅費
沿革情報
昭和61年3月27日 条例第2号
昭和62年3月23日 条例第1号
平成3年12月25日 条例第1号
平成19年3月1日 条例第7号