○斜里地区消防組合消防団員の服制に関する規則

昭和50年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき斜里地区消防組合消防団員の服制に関し定めることを目的とする。

(消防団員服制基準)

第2条 消防団員服制基準(平成13年消防庁告示第11号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月10日規則第2号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成18年7月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

斜里地区消防組合消防団員の服制に関する規則

昭和50年4月1日 規則第3号

(平成18年7月28日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第5節
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第3号
平成13年12月10日 規則第2号
平成18年7月28日 規則第11号