○斜里地区消防組合職員の勤務時間等に関する規則

平成4年12月21日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、斜里地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成4年条例第6号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、特殊勤務職員の勤務時間及び休憩時間並びに休日等について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 交替制勤務職員の勤務時間及び休憩時間は別表に掲げるところによる。

(休日)

第3条 所属長は、交替制勤務職員に対して条例第2条の規定による休日を他の日と振り替えることができる。

(勤務時間の特例)

第4条 交替制勤務職員が公務のため研修等を受講するときは、毎日勤務者の勤務時間に準じ振り替えることができるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年8月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年9月1日から適用する。

(平成6年5月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

(平成9年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成19年3月20日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する

(平成21年3月23日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する

(平成27年9月1日規則第1号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する

別表

署所名

勤務区分

勤務時間

休憩時間

備考

消防署

ウトロ分署

交替制勤務

当務

8:45~翌日8:45

12:00~13:00

17:30~18:30

22:00~翌日6:30の間に6:30の仮眠時間


日勤

8:45~17:30

12:00~13:00


小清水分署

交替制勤務

当務

8:45~翌日8:45

12:00~13:00

17:30~18:30

22:00~翌日6:30の間に6:30の仮眠時間


日勤

8:45~17:30

12:00~13:00


清里分署

交替制勤務

当務

8:15~翌日8:15

12:00~13:00

17:00~18:00

22:00~翌日6:30の間に6:30の仮眠時間


日勤

8:15~17:00

12:00~13:00


斜里地区消防組合職員の勤務時間等に関する規則

平成4年12月21日 規則第3号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第4節 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
平成4年12月21日 規則第3号
平成5年8月16日 規則第1号
平成6年5月31日 規則第1号
平成9年3月27日 規則第2号
平成19年3月20日 規則第15号
平成21年3月23日 規則第3号
平成27年9月1日 規則第1号