○斜里地区消防組合ハラスメント等撲滅推進会議設置要綱

(設置)

第1条 斜里地区消防組合消防本部に、ハラスメント等撲滅推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 斜里地区消防組合における、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどのハラスメント等(消防に関連する不祥事を含む。以下「ハラスメント等」という。)を撲滅するための施策に企画、立案

(2) ハラスメント等を防止するための研修及び啓発、広報活動の総括

(3) ハラスメント等の事案が発生した場合における再発防止措置案の策定

(4) ハラスメント等を防止するための施策の進捗状況の管理

(5) その他ハラスメント等の撲滅のために必要な事務

(組織)

第3条 会議は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、消防長をもって充てる。

3 副委員長は、消防本部総務課長をもって充てる。

4 委員は、次の各号に掲げる者に委員長が任命する。

(1) 消防本部次長、消防署長、分署長及び各課長

(2) その他消防長が必要と認めた消防職員

5 委員は、委員長が特に必要と認める場合、前項の規定にかかわらず、弁護士などの第三者を委嘱することができる。

6 委員長は、必要のあると認める場合において、職員をオブザーバーとして会議に参加させることができる。

7 委員長は、会務を総理する。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、必要に応じ、開催するものとする。

3 会議は、委員長及び半数以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の活動に関する協力)

第5条 会議は、必要に応じて、職員並びに斜里地区消防組合ハラスメント等通報窓口、斜里地区消防組合ハラスメント等相談窓口及び斜里地区消防組合ハラスメント等調査委員会に対し、その業務について協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 会議に関する庶務は、消防本部総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

斜里地区消防組合ハラスメント等撲滅推進会議設置要綱

 年番号なし

(令和2年4月1日施行)