○斜里地区消防組合職員の育児休業等に関する条例

平成20年12月15日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の育児休業等)

第2条 職員の育児休業等については消防本部、消防署及びウトロ分署職員は、斜里町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)、小清水分署職員は、小清水町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)、清里分署職員は、清里町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)を準用する。

(委任)

第3条 この条例で定めるもののほか、消防本部、消防署及びウトロ分署、小清水分署、清里分署の職員の育児休業等については、前条の規定の範囲内で管理者が別に定める。

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

斜里地区消防組合職員の育児休業等に関する条例

平成20年12月15日 条例第3号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第3節
沿革情報
平成20年12月15日 条例第3号