○斜里地区消防組合消防本部車運行管理規程

昭和60年7月30日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、斜里地区消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)所管の普通乗用車(以下「本部車」という。)についてその管理及び運行について定めることを目的とする。

(管理)

第2条 本部車の管理については、消防本部が常時管理し本部車の運行に支障のないよう常に保守、点検、整備をしておくこととする。

(運転者)

第3条 本部車を運転するものは、斜里地区消防組合の職員とする。ただし、必要に応じ消防団員も運転することができる。

2 本部車による複数出張で長距離走行の場合には、同乗中の職員が運転を交替しながら走行することとする。

(業務)

第4条 本部車の運行については、主に消防本部の業務遂行のために運行することとするが、次の各号に掲げる場合にも運行することができる。

(1) 三町の職員が同一会議に出席する場合

(2) 消防協会網走地方支部関係の業務

(3) 三町消防団関係の業務

(4) 消防署の業務

(5) その他必要な場合

(運行範囲)

第5条 本部車の運行範囲は道東一円とする。ただし、用務により他の地域にも運行することができる。

(経費)

第6条 本部車の運行に必要な燃料費は、消防署で使用した場合は消防署費から支出し、他の運行に要する燃料費は消防本部費から支出する。

2 本部車の運行に際し消防本部費に計上された以外の経費については、本部車の利用者が負担する。

(交通法規の遵守)

第7条 本部車の運行については、道路交通法規を遵守すること。

(記録)

第8条 本部車の点検及び運行については、点検記録簿及び運行記録簿に記録すること。

(その他)

第9条 その他この規程について必要な事項は、署長会議で協議する。

この規程は、昭和60年8月1日から適用する

(平成19年3月1日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する

斜里地区消防組合消防本部車運行管理規程

昭和60年7月30日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第3節
沿革情報
昭和60年7月30日 規程第2号
平成19年3月1日 規程第5号