○斜里地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和48年3月24日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めることを目的とする。

(宣誓書の署名)

第2条 新たに職員となったものは、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。

(平成19年3月1日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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斜里地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和48年3月24日 条例第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第3節
沿革情報
昭和48年3月24日 条例第16号
平成19年3月1日 条例第3号